マンション購入の際には専有部分の面積の確認を - 不動産売買全般 - 専門家プロファイル

吉野 充巨
オフィスマイエフ・ピー 代表
東京都
ファイナンシャルプランナー
専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

マンション購入の際には専有部分の面積の確認を

- good

  1. 住宅・不動産
  2. 不動産売買
  3. 不動産売買全般
不動産 持ち家・賃貸・住宅ローン

既に、多くの方はご存じとは思いますが、マンションを購入する場合には、その専有面積の測り方で確認が必要です。

実は専有部分の測り方には2つの計算法があります。登記簿上に載せる専有面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積で計算する【内法計算】によります。柱部分の出っ張り等はすべて省いた、正味の面積です。

一方、一般的にマンションなどが青田売り(建設前)される場合の面積表示(チラシや契約書)は【壁芯計算】で行います。この場合壁は隣の部屋や廊下と間の中心線で二分され、柱も含まれてしまいます。従って使用できる面積は減りますし、登記する面積も減少します。
建設の際の壁の厚さや柱の太さで、減少㎡数が変わりますので、余裕を見たひろさが必要になります。55㎡ですと50㎡未満になる例あると聞いています。

この面積が重要なインパクトを与えるのが、法律等で決められている税額の優遇の専有面積の規程です。例えば登録免許税の特例、不動産取得税の特例等々のマンションの場合専有面積が50㎡以上と定められています。他にも殆どの優遇策は50㎡を境としています。
そして、この50㎡は内法計算による登記事項証明書に記載されている面積で証明いたします。

face bookページ オフィス マイ エフ・ピーを開設しています。
http://www.facebook.com/#!/officemyfp

宜しければご一読ください。

☆セミナーやご相談は根拠の明示及び実証データをもとにご説明します。
お気軽にお問い合わせください。

★毎月資産運用・ライフプランのセミナーを開催しています。
宜しければご参加ください
http://www.officemyfp.com/seminerannai.htm

文責
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP(R)
宅地建物取引主任者
ロングステイ財団登録ロングステイアドバイザー
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー 
吉 野 充 巨
独立系顧問料制アドバイザーの紹介
http://profile.ne.jp/w/c-64005/
http://www.officemyfp.com/komonryouseiadviser.htm

このコラムに類似したコラム

6000万円のマンションが1000万円に??? 寺岡 孝 - お金と住まいの専門家(2013/11/21 00:19)

中古マンションの効果的な情報収集方法 中石 輝 - 不動産業(2012/11/10 16:27)

最新の地価動向について 小向 裕 - 不動産コンサルタント(2010/08/24 15:45)

ゲリラ豪雨など浸水被害を避けるには?! 小向 裕 - 不動産コンサルタント(2010/07/06 20:00)

三田ガーデンヒルズの敷地はもともと何があったのか? 寺岡 孝 - お金と住まいの専門家(2023/06/16 10:00)