会社が破産した場合の代表者の債務整理 - コラム - 専門家プロファイル

東郷 弘純
東郷法律事務所 代表
東京都
弁護士

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閲覧数順 2024年04月23日更新

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会社が破産した場合の代表者の債務整理

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こんにちは、弁護士の東郷弘純です。
今日は会社が破産した場合の代表者の債務整理についてQ&A形式にて説明したいと思います。


Q:株式会社を経営しています。会社の経営状態が悪く,資金繰りに窮しており,会社は債務超過状態です。会社の債務について,代表者である私は連帯保証をしていません。会社のみ破産して,代表者である私は破産手続きをとらないということも可能でしょうか。

A:原則として可能です。会社の債務について連帯保証していないのであれば,会社のみ破産手続きをとって,代表者は破産手続きをとらないことも可能です。

債務整理についてもっと詳しくしりたい方は債務整理解決.com をご覧ください。
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