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自己破産をすると自動車はとりあげられてしまうの?
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こんにちは、弁護士の東郷弘純です。
今日は自己破産をすると自動車はとりあげられてしまうの?について説明したいと思います。
現在,銀行のカードローン約50万円,信販会社2社に対するショッピングの債務約30万円,消費者金融2社合計約100万円,総額約180万円の負債があります。消費者金融からの借入は4年前から始めました。収入が少なく,貯蓄もなく,資産としては会社への通勤用の中古自動車があるだけです。自動車は7年前に中古で30万円で買ったもので,すでに10年落ちの国産車です。破産手続きをとりたいのですが,通勤用の自動車がなくなってしまうと仕事を継続することが困難になってしまいます。破産手続きを選択すると自動車は取り上げられてしまうのでしょうか。
破産手続きにおいて,6年を経過した国産の自動車は原則として価値なしとして扱われます。本件において10年落ちの国産自動車ですから,特段の事情がない限り,原則として破産手続きによって自動車を失いません。
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