弁護士の先生から違法の可能性がある・・ - 住宅・不動産トラブル全般 - 専門家プロファイル

木原 洋一
株式会社ライビックス住販 代表取締役社長
不動産コンサルタント

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対象:住宅・不動産トラブル

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弁護士の先生から違法の可能性がある・・

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任意売却








任意売却推進センターへの相談の後、
法律事務所へ相談にいかれて、


「ヤッパリ、オタクは断ります」


「弁護士の先生から違法の可能性がある・・
と言われました」


とこのようなお話しをいただくことがあります。




電話での断りの内容は


「そうですか、じゃぁ自己破産を選択されるのですね」


「そうしないと解決しないと言われました」


「そうですか、わかりました。お役に立てなくて残念です」


とだいたいこのようなやり取りで終わってしまいます。


わたしの考えでは、
住宅ローン破産だけなら自己破産の必要はない
と考えていますし、


実際にわたしがお世話した相談者も、
自己破産せずに解決できているのですから。




任意売却の事を任意売却専門の不動産業者が
相談を受けることは問題ありません。


もし、違法性があるなら、
債権者である住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)や
住宅ローン信用保証、債権回収会社(サービサー)は、
相手にしないでしょう。


現に、初めて任意売却の取引をする場合は、
債権者から宅地建物取引業の免許番号と
加盟団体などの提示を求められます。




上述の話に戻りますが、


弁護士さんは何らかの事情(ビジネス?)で、
そのお客様を自分の顧客にしたいのかもしれません。


そのために、本来は「任意売却」をすれば
自己破産などしないで解決できるものを、


債務整理や自己破産などの
法律問題にすり替えてしまうのかもしれません。


そして、決まり文句である


「違法の可能性がある・・・」


と相談者がさも法律違反を犯しているような
気持ちにさせるのです。




ただし、
このことも違法なことではなく、
ただ単に弁護士さんが


「こっちの水~ずは、甘~まいよ!!」


と違法の可能性があるから、
こっちに来なさい・・・


と経済活動(ビジネス?)を
しているだけのことです。


そして、
相談の方がわたしよりも
法曹界の先生を信頼なさったに過ぎません。


わたしは相談者の方にはどんなに忙しくても、


一生懸命に時間をかけて説明するようにしています。




なぜなら、


「任意売却か?」


「自己破産か?」


はその相談者の一生を左右するような
大事なことだからです。


中途半端な説明で誤解を産んでしまうようなら、
自分の非力さを責めますが、


十分な説明をした上で、
同業の任意売却専門業者や法律事務所などの、


よそ様に依頼されるのであれば、
ご縁がなかったということになります。


人の世は「ご縁」で成り立っているのですから、、、、








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