高齢者の不安を取り除く終身建物貸借制度 - 不動産売買全般 - 専門家プロファイル

吉野 充巨
オフィスマイエフ・ピー 代表
東京都
ファイナンシャルプランナー
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高齢者の不安を取り除く終身建物貸借制度

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不動産 持ち家・賃貸・住宅ローン

高齢者の方達が賃貸住宅に住み続けることに不安を感じていらっしゃいます。それは、「何時解約の申し入れがあるのか」と「新しく借りることができるのか」の2種類です。

国土交通省では、平成13年に制定された、「高齢者住まい法」及び平成21年の改正を経て、高齢者が安心して生活できる住まいづくりの推進しています。
その一環として、高齢者が生涯住まい続けることができる、賃貸契約がありますので、ご紹介します。それが『終身建物賃貸借制度』です。

終身建物賃貸借契約は、賃貸借の契約を終身としています。賃借人の死亡による終了まで契約が終わりません。また、ご主人が先にお亡くなりになる等で、同居していた配偶者が残された場合にも継続して住むことができる契約です。
この契約を活用することで、居住者が更新のたびに退去を求められるのではないかとの不穏から解放され、一生安心して賃貸住宅に住むことが可能となります。

一方、貸主も賃借人の死亡による相続人との契約継続・解約などのトラブルから解放され、新規入居者の募集が円滑に行われます。(普通借家契約では、入居者が死亡された場合、その権利義務が相続人に承継されるため、トラブルが発生することがあり、この心配がなくなることを指しています)
ただし、相続されないのは借家権のみで、他の権利義務(例えば、未払い家賃や敷金等)は相続されます。

終身建物賃貸借契約を行う場合は、賃貸人は住宅のバリアフリー化等の条件を満たさなければなりません。そして、都道府県知事(政令指定都市・中核市の長)の認可を受ける必要があります。

借主も高齢者(60歳以上)であること、単身又は同居者が高齢親族であることなど制限があります。配偶者の場合には60歳未満でも可です。

解約事由は
貸主からの解約申し入れは、住宅の老朽等の場合に限定されています。
借主からの解約申し入れは
療養。老人ホームの入所、親族との同居等が理由の場合は、解約の申し入れ1ヵ月後に借家契約は終了します。これ以外の理由の場合は、解約申し入れの6ヶ月後に借家契約が終了します。

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文責
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP(R)
宅地建物取引主任者
ロングステイ財団登録ロングステイアドバイザー
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー 
吉 野 充 巨
独立系顧問料制アドバイザーの紹介
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