- 富樫 孝幸
- 有限会社 プラネット環境計画 代表 一級建築士
- 東京都
- 建築家
対象:住宅設計・構造
昨日は、免震住宅のプレゼンテーションをしました。
免震住宅を計画するには、事前にいくつか注意するポイントがあります。
免震住宅を計画する場合、建築基準法に基づく地盤で判定します。
第1種地盤とは、岩盤、硬質砂れき層、第三紀層以前の地層によって構成されている地盤。
第三紀層とは、約2350万年前~約7千万年前までに形成された地層のことで、
第三紀層は、建物の基礎を支持するには、極めて良好な地盤といわれています。
第2種地盤とは、第1種地盤と第3種地盤以外の地盤のことです。
第3種地盤とは、腐植土、泥土、沖積層によって構成されている地盤。
東京を例にすると、山手などの城西地域は第1種地盤の地層が多いエリアです。
下町などの城東地域は第3種地盤の地層が多いエリアです。
その他は、第2種地盤の地層の多いエリアです。
免震建築物ができる地盤は第1種または液状化しない第2種地盤であること。
http://www.jssi.or.jp/bussiness/index_detail/seihyo-top.htm
東京の液状化マップ
http://doboku.metro.tokyo.jp/start/03-jyouhou/ekijyouka/
I社の免震装置の場合、液状化しない第2種地盤とは
150galで液状化の場合、免震住宅は不可。
300galで液状化の場合、地盤改良で免震住宅が可能。
地盤調査を行い液状化判定をする必要があります。
このように東京に免震住宅をつくるには液状化マップで計画地の液状化の恐れの有無を想定し
液状化判定で確認する必要があります。
東京23区の場合、東のエリアは微妙な地盤が多いのがわかります。
3階建て住宅・2世帯住宅・狭小住宅・再生住宅・リノベーション プラネット環境計画
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