土地の価格は1物5価の価格体系です - 不動産売買全般 - 専門家プロファイル

吉野 充巨
オフィスマイエフ・ピー 代表
東京都
ファイナンシャルプランナー
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土地の価格は1物5価の価格体系です

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土地には4つの公的な価格と時価という1物5価という複雑な価格があります。

時価(実勢価格)は、実際に売買する際の取引価格です。契約当事者の合意に基づく価格です。一般的には、近隣の売買事例などから査定した価格を参考にします。

毎年三月下旬に、「国土交通省」が決定機関・発表される価格を「公示価格」といいます。調査・発表の目的は売買の目安です。価格の基準日は毎年1月1日元旦の価格です。全国の価格が、国土交通省のHPから検索が可能です。

同じく売買の目安として調査・発表されるものに「基準値標準価格」があります。こちらは都道府県が決定機関です。発表日は9月中旬で、基準日は7月1日です。

なぜ 目的が同じ価格が発表されるのかと言いますと、不動産バブルの時代に価格の上昇があまりに速かったため、公示価格だけでは、年後半の売買の目安に役立たない、土地の急騰への対策に対応することを目指して採用した価格です。

国税庁から決定・発表されるのが「相続税評価額」(路線価)です。毎年8月初旬に発表され基準日は1月1日です。目的は相続税と贈与税を算出する際の基礎データとして使います。
8月に発表するのは新盆の時期に合わせたと聞いています。
データは国税庁のホームページで閲覧できます。公示価格と違い価格は地図の中に記載されていますので、ご自宅の前の道路に価格が記載されていますから、ご自宅の評価額が解ります。ぜひ、一度は確認されるようお勧めします。

税の為には、固定資産税評価額があります。こちらは市町村と都が決定します。発表日は3月1日で基準年度は4月1日になります。目的は、固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税などの算出基礎になります。閲覧場所は所轄の市町村役場、23区は都税事務所です。ただ、一般的には公開されていず、本人またはその関係者に限って閲覧が出来ます。

これら価格の位置関係は
公示価格を100%とすると、路線価は公示価格の80%を目安とし、固定資産税評価額は70%を目安として決定されます。

実勢価格は公示価格に対して-10~+20%程度の幅があるとされています。
ただし、あくまで目安ですので、実際の売買では、様々な価格を参考として当事者が合意する価格になります。

ただ、一般消費者が不動産を購入する際には、相手は不動産会社等専門家になりますので、ご自分が調べられることはキチンと事前に調べておくことが必要かと存じます。

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文責
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP(R)
宅地建物取引主任者 (東京)第188140号
ロングステイ財団登録ロングステイアドバイザー
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吉 野 充 巨
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