残された家族の為の保障としてお給料のように受取れる保険商品として、人気の「収入保障保険」ですが、相続税・所得税の二重課税問題があり、平成22年10月に、税務上の取扱いを変更されました。
これにより、更正の請求や確定申告(還付申告)を行うことで所得税の還付を受けられる過去5年以内の各年分について、所得税が納めすぎとなっている方は、所得税の還付手続を行っていただき、還付されるという内容となります。
なお、平成12年分以後の各年分について、納めすぎとなっている所得税に相当する額を特別還付金として支給する制度が創設されました。
特別還付金の請求期間は、平成23年6月30日から平成24年6月29日まで。
詳しくは、国税庁HPを参照下さい。
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