年金 遺族年金 公的年金 - 保険選び - 専門家プロファイル

森 和彦
有限会社プリベント 
ファイナンシャルプランナー

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公的年金というと、どういうものを想像しますか?

老後の生活資金として生きてお金をもらうだけでしょうか?

それだけではありません。

遺族年金と言って、亡くなった後に家族を守る為の制度でもあるのです。

生命保険を買う際にも、この遺族年金を知っておくと

無駄な保険料を払わずに済みます。

では実際どのような制度なのか紹介いたします。

今日は遺族基礎年金についてです。

遺族基礎年金を受給できる人

遺族基礎年金を受給する為の被保険者の条件について

お話いたしましょう。

まずは遺族基礎年金を受給できる人です。

遺族基礎年金は国民年金の加入者や加入者であった人で

要件を満たす人が死亡した場合に給付があります。

ではどのような人が受給できるのでしょうか?

死亡した者によって生計を維持されていた人で、

子または、子のある妻です。子は18歳になった年度末までの子

もしくは、障害等級1級もしくは2級を持つ子となります。

次に遺族基礎年金を受給する為の被保険者の条件について

ですが、次のいずれかに該当していなければなりません。

・国民年金に加入している人

・現在は加入していなくても、60歳以上65歳未満で

日本国内に住んでいる人

・老齢基礎年金の受給者または、受給資格を満たしている人

最後に遺族基礎年金はどの位もらえるのかです。

子のある妻が受給する場合基本額は792,100円です。

この加算というのがあって、

子が一人なら792,100円+227,900円で102万円ですね。

子が二人なら792,100円+455,800円で124万7,900円です。

子が三人なら792,100+531,700円で132万3,800円です。

生きて老後にもらうだけが年金ではありません。

こんな補償もあるのです。決して無意味なものではないですね。

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