- 森 和彦
- 有限会社プリベント
- ファイナンシャルプランナー
対象:保険設計・保険見直し
老後の生活資金として生きてお金をもらうだけでしょうか?
それだけではありません。
遺族年金と言って、亡くなった後に家族を守る為の制度でもあるのです。
生命保険を買う際にも、この遺族年金を知っておくと
無駄な保険料を払わずに済みます。
では実際どのような制度なのか紹介いたします。
今日は遺族基礎年金についてです。
遺族基礎年金を受給できる人と
遺族基礎年金を受給する為の被保険者の条件について
お話いたしましょう。
まずは遺族基礎年金を受給できる人です。
遺族基礎年金は国民年金の加入者や加入者であった人で
要件を満たす人が死亡した場合に給付があります。
ではどのような人が受給できるのでしょうか?
死亡した者によって生計を維持されていた人で、
子または、子のある妻です。子は18歳になった年度末までの子
もしくは、障害等級1級もしくは2級を持つ子となります。
次に遺族基礎年金を受給する為の被保険者の条件について
ですが、次のいずれかに該当していなければなりません。
・国民年金に加入している人
・現在は加入していなくても、60歳以上65歳未満で
日本国内に住んでいる人
・老齢基礎年金の受給者または、受給資格を満たしている人
最後に遺族基礎年金はどの位もらえるのかです。
子のある妻が受給する場合基本額は792,100円です。
この加算というのがあって、
子が一人なら792,100円+227,900円で102万円ですね。
子が二人なら792,100円+455,800円で124万7,900円です。
子が三人なら792,100+531,700円で132万3,800円です。
生きて老後にもらうだけが年金ではありません。
こんな補償もあるのです。決して無意味なものではないですね。
1分程度で保険を理解できる
保険業界で頑張る社長のblog 」もごらんください。