知っておきたい労働法講座  4.労働三権って何? - 転職・就職プランニング - 専門家プロファイル

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閲覧数順 2024年04月19日更新

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知っておきたい労働法講座  4.労働三権って何?

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◆ 2012年3月まで、行政の就職支援事業に従事しており、30代から40代の半ばまで、管理部門の仕事経験をしておりました。管理職経験も8年ほどあります。 雇用側の立場と求職側の立場の両方を経験しております。労働法は管理部門の中では、労使共に大事な法律です。

現在、失業によるストレスが原因で、不眠や睡眠・覚醒リズム障害を発症している人がとても多いです。

そのような労働市場の中で、就職が決まったときに、あまり労働条件に関して質問すると印象が悪くなるので、勢いで入社されるケースが、現場では、意外と多いのです。ですから、せめて、自己防衛知識として、働いたときに労働者を守ってくれる労働法の「知っておきたい部分」を連載講座のコラムとして、毎週、月・木曜日の週2回、情報提供したいと思います。 細かいケースは、社労士の専門家にご質問いただけたらと思います。

それでは・・・講座開講です(^^)。

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◆ 日本国憲法で、以下保障されています。

1.労働者が労働組合を結成する権利 (団結権)

2.労働者が使用者(会社)と団体交渉する権利 (団体交渉権)

3.労働者が要求実現のために団体で行動する権利 (団体行動権)

 

この権利を具体的に保障するために、労働組合法があります。

「使用者は、正当な理由がないのに、団体交渉を行なうことを拒否してはいけない。」とされています。

 

 

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