「住宅ローン破綻の解決に向けて」-6 - 住宅・不動産トラブル全般 - 専門家プロファイル

木原 洋一
株式会社ライビックス住販 代表取締役社長
不動産コンサルタント

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:住宅・不動産トラブル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

「住宅ローン破綻の解決に向けて」-6

- good

  1. 住宅・不動産
  2. 住宅・不動産トラブル
  3. 住宅・不動産トラブル全般
任意売却

「住宅ローン破綻の解決に向けて」
の第6回目です。

住宅ローン問題は、必ず解決できます。
第5回まではそれぞれの置かれている
状況ごとに見てきましたが、
今回からは住宅ローン破産に陥ったときの
対処の仕方やその方法について
具体的にみていきます。
このことを理解しやすくするには
金融機関が住宅ローン破産の処理を
どのように進めるかを
知っておく必要があります。

住宅ローンを融資するときには
どの金融機関もその住宅を担保にとっています。
法務局でご自分の住宅の登記簿謄本を
入手されれば抵当権設定と記載されています。
この抵当権は万が一住宅ローンの
返済が出来ない場合は差押の上
競売にかけることが出来る強いものです。

住宅ローン破産して返済不能になたら、
銀行は住宅ローン信用保証会社へ
代位弁済の手続きを取り
債権は住宅ローン信用保証会社へ移ります。
その後、
担保に取っている住宅を売却して
返済に当てるよう迫ります。
この時、
住宅ローン残債額以上で売却できれば
問題はありません。売却代金で返済ができるからです。

しかし、
今の日本は一部の地域を除いて
不動産価格は値下がりしています。
震災の影響も大きいでしょう。

売却しても住宅ローンを返済できないようなら・・・?
例えば、
住宅ローンの残債務が3000万円残っていて、
購入当時より値下がりしていて
今では、1500万円でしか
売却出来ない住宅だったとしたら、、、

この場合は差額の1500万円を
現金で支払らえば抵当権の解除はできますから
売却は可能です。

ところが、
この差額の1500万円が用意できなければどうでしょう、、、
抵当権の解除ができませんから、
当然に売却はできません。
住宅ローン破産となってしまいます。

しかし、
心配は要りません。
このような住宅ローン破産に
陥った方が売却できるよう
金融機関は解決のスキームを用意しています。

次回7回では、
「どうすれば?売却できるか?」
についてみていきます・・・

このコラムに類似したコラム

絶対に間違ってはいけない自己破産のタイミング 木原 洋一 - 不動産コンサルタント(2012/08/15 14:40)

差押とは? 木原 洋一 - 不動産コンサルタント(2012/06/17 08:25)

オーバーローン(債務超過)状態での売却法 木原 洋一 - 不動産コンサルタント(2012/04/09 08:13)

住宅金融支援機構(旧公庫)の破綻の救済措置、、、 木原 洋一 - 不動産コンサルタント(2012/03/14 06:56)

住宅ローン破綻は、被害者?加害者? 木原 洋一 - 不動産コンサルタント(2012/02/29 08:36)