カーナビの取付費用 - 法人税 - 専門家プロファイル

菅原 茂夫
菅原茂夫税理士事務所 代表
東京都
税理士

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カーナビの取付費用

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カーナビゲーションシステム、通称「カーナビ」

従来は自動車に組み込まれている固定型が一般的でしたが、自動車から取り外し可能なポータブル型も普及してきました。

さて、このカーナビを既存の営業用車両に取り付けた場合ですが、車両の価値を増加させるための支出とされ、原則的には「資本的支出」に該当します。

「資本的支出」に該当するという事は、取り付けた車両を新たに取得したものとみなされるため、車両運搬具と同様の耐用年数で償却しなければならないこととなります。

つまり、普通自動車であれば6年で減価償却する必要がある、ということです。

しかし、法人税基本通達7-8-3では「一の修理、改良等の費用が20万円未満であれば、資本的支出に該当する場合であっても、修繕費として一時の損金とすることが可能」とされています。

固定式のカーナビの価格帯は機能によって幅広いですが、取付費用込みで20万円未満に抑えることができれば、修繕費として一時の損金として処理することができるということです。

一方、ポータブル型のカーナビは、取り外して徒歩用に使うなどの他の用途にも使用することができることなどから、固定型と異なり、車両の「資本的支出」とはせず、新たな「器具備品」の取得として取り扱われるケースが多いです。

もっとも、取り外し可能といっても常に車両に取り付けられている場合には別途検討が必要でしょう。

「器具備品」として処理できるのであれば器具備品として減価償却を行うことになりますが、一般的に、ポータブル型は固定型よりも安価なものが多いことから、10万円未満であれば、少額減価償却資産として一時の損金とすることが可能です。

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