早わかり中国特許:第9回 特許要件 創造性(2) (第3回) - 特許・商標・著作権全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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対象:特許・商標・著作権

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早わかり中国特許:第9回 特許要件 創造性(2) (第3回)

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早わかり中国特許

~中国特許の基礎と中国特許最新情報~

第9回 特許要件 創造性(2) (第3回)

河野特許事務所 2012年5月9日 執筆者:弁理士 河野 英仁

(月刊ザ・ローヤーズ 2012年1月号掲載)

 

(3)高級人民法院での争点

争点:異なる技術分野に対応する事項が開示されている場合に、どのように創造性を判断すべきか

 引用文献1には、技術特徴A以外の事項が開示されており、引用文献2に技術特徴Aが開示されているというケースは実務上多く存在する。引用文献2が引用文献1とは技術分野が相違する場合に、どのように創造性を判断するか、また、発明特許と実用新型特許との創造性の判断にどのような差があるのかが問題となった。

 

 

(4)北京市高級人民法院の判断

引用文献中に明確に啓示がある場合、接近または関連する技術分野を考慮することができる

 北京市高級人民法院は、三輪オートバイに関する引用文献1には、自動車の技術分野へ問題となる技術特徴を探すよう促している明確な啓示がないことから、創造性有りと判断した復審委員会の判断及び北京市第一中級人民法院の判決を支持する判決をなした。以下詳細を説明する。

 

一致点・相違点の認定

 参考図3は本特許の構成図であり、参考図4は引用文献1の構成図である。

参考図3 本特許の構成図

 

 参考図4 引用文献1の構成図

 

 引用文献1及び本特許は共に“三輪オートバイ車体フレーム”に関し、同一の的技術分野に属する。引用文献1は本特許請求項1中の

「前記前後2つの横ビーム(7、7′)の両端はそれぞれ後ビームフレーム両辺の縦ビーム(6)の外側に延びて、板バネスプリングを装着するのに用いられるラグに固定連接され,」

の技術特徴を開示していない点で、請求項1に係る発明と相違する。

 

(第4回へ続く)

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