知っておきたい労働法講座  8.労働契約の禁止事項 - 一般社員育成・研修 - 専門家プロファイル

快眠コーディネイター 力田 正明
Sleepercise (スリーパサイズ) 代表
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快眠コーディネイター 力田 正明
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松本 耕二
(研修講師)

閲覧数順 2024年04月24日更新

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知っておきたい労働法講座  8.労働契約の禁止事項

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2012年3月まで、行政の就職支援事業に従事しており、社員として、30代から40代の半ばまで、管理部門の仕事経験をしておりました。管理職経験も8年ほどあります。 労働法は管理部門の中では、労使共に大事な法律です。

 現在、失業によるストレスが原因で、不眠を発症している人がとても多いです。

 仕事の紹介はできませんが、働いたときに労働者を守ってくれる労働法の「知っておきたい部分」を連載講座のコラムとして、情報提供したいと思います。 詳しいことは、社労士の先生などにご質問いただけたらと思います。

 それでは・・・本日講座スタートです(^^)。

  

 ◆今日は、労働契約の禁止事項について説明します。 


  たとえば、労働契約期間の途中で辞めると、ペナルチティーとして罰金を取られるなんていう

 項目があると、辞めることができなくまりますよね。

  そのような事例を勘案して、労働法では、労働契約を結ぶときに、契約の中に盛り込んではいけない条件も

 規定されています。


 1. 「労働者が労働契約に違反した場合に、違約金を支払わせることやその額を、あらかじめ決めておくこと。」


   仮に、「会社の備品を壊したら1万円」ということを、予め決めておいたとしても、効力はありません。

   ただ、これはあくまでも、「予め賠償額について規定することを禁止している。」ことであって、

   労働者が、故意や不注意で、会社に損害を与えてしまった場合には、損害賠償請求を免れられるということで

   はないことを心に留めておいてください。


.「労働することを条件として労働者にお金を前貸しし、毎月の給料から一歩的に天引きする形で返済させること。」

 

   労働者が会社からの借金のために、辞めることができなくなることを防止しています。


3.「労働者に強制的に会社にお金を積み立てさせること。」


  積み立ての理由は関係なく、強制積み立てを禁止しています。 たとえば、社員旅行費なども、本来はNOといえるのですが、現実問題としては、難しい一面もありますよね。

 ただし、社内預金制度の場合は、労働者の意思に基づいて、会社に賃金の一部を委託することは、一定の要件の下、許されています。

 

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