預金保険制度と外国銀行の在日支店 - 各種の投資相談 - 専門家プロファイル

森 久美子
エフピー森 代表 
神奈川県
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月24日更新

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預金保険制度と外国銀行の在日支店

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貯蓄・投資(お金の貯め方・増やし方)

こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。

お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。

 

「預金保険制度」とは、銀行などの金融機関が破たんしてしまい預金の払い戻しができなくなった際に、預金者を保護する制度です。

 

具体的には、当座預金や利息の付かない普通預金等は全額保護(外貨預金は対象外)。

定期預金や利息の付く普通預金等(一般預金等)は、預金者1人当たり1金融機関ごとに合算され、元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。

(それを超える部分は、破綻した金融機関の残余財産の状況に応じて支払われるため、一部支払われない可能性があります。)

 

国内の金融機関は預金保険の対象ですが、外国銀行の場合は一部の銀行(シティバンクやSBJ銀行など)以外の外銀の日本支店は対象外です。

 

金融庁では、万一外国銀行が破たんしたとしても、在日支店に預けた預金者の円預金の保護を検討しはじめたそうです。

 

ですけど、そんなの当たり前のことじゃないんでしょうかね。

 

 

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