- 田中 圭吾
- オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
27歳の既婚男性との交際が奥さんに発覚したとのことです。
奥さんは相談者に慰謝料を請求するので親の住所を教えろとのこと。
また、奥さんは慰謝料を支払わないなら学校に行くと言っています。
ですが、相談者は母親と二人暮らしで親に迷惑をかけたくないとのことです。
相談者は、自分は未成年なので支払い義務はないのか、それとも親に支払い義務があるのか、淫行条例違反ではないのか、などを相談されました。
未成年者であっても、既に責任能力がある年齢です。
親は全く関係ないとは言いませんが、基本的に関係ありません。
基本的には、相談者の責任で処理することになります。
また、言われるように交際状況によっては、彼は青少年育成保護条例違反として罰せられる可能性があります。
その場合、逆に慰謝料を請求できる可能性もあります。
また、言われるように慰謝料は支払う側の資力によって変わります。
つまり、相談者の方は支払い能力がない者に該当します。
ですから、最終は裁判しかありませんが、慰謝料については、かなり低い金額になるでしょう。
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