保険契約者の保護とは?
早期是正措置
保険会会社の業務の健全で適切な運営を確保することによって、保険会社の破綻を未然に防ぐ保険契約者保護のしくみとして、金融庁は「早期是正措置」を規定しています。
この早期是正措置の発動の基準となるのが「ソルベンシー・マージン比率」で、保険会社はこの比率が200%を下回った場合には、早期に健全性の回復を図ることになります。
損害保険契約者保護機構
万一、損害保険会社が破綻した場合は、その保険契約者を保護するためのしくみが用意されていますが、これが「損害保険契約者保護機構」で「セーフティネット」といいます。
損害保険契約者保護機構では保険契約者(特定保険業者や少額短期保険業者の契約者をのぞきます。)が加入している保険契約を保護するために、破綻保険会社の保険契約の移転等を受け入れる救済保険会社の有無により、下記のような仕組みを設けています。
1保険契約者保護のしくみ
a救済保険会社等が現れた場合には、同社への資金援助を行うことによって、破綻保険会社の保険契約を円滑に引き継げるようにします。
b救済保険会社等が現れなかった場合には、次のいずれかの方法により、保険契約の継続をはかります。
・損害保険契約者保護機構が子会社として設立する保険会社が、破綻保険会社の保険契約を引き継ぐ。
・保護機構が破綻保険会社の契約を引き継ぐ。
2補償内容
自賠責保険
保険金・・・100%
解約返戻金・・・100%
地震保険(家計分野)
保険金・・・100%
解約返戻金・・・100%
自動車保険
保険金・・・破綻後3ヶ月以内の保険事故は100%、3ヶ月経過後の保険事故は80%
解約返戻金・・・80%
(積立型保険)積立部分の満期返戻金・解約返戻金等・・・80%
短期傷害保険
保険金・・・破綻後3ヶ月以内の保険事故は100%、3ヶ月経過後の保険事故は80%
解約返戻金・・・80%
(積立型保険)積立部分の満期返戻金・解約返戻金等・・・80%
海外旅行傷害保険
保険金・・・破綻後3ヶ月以内の保険事故は100%、3ヶ月経過後の保険事故は80%
解約返戻金・・・80%
(積立型保険)積立部分の満期返戻金・解約返戻金等・・・80%
火災保険、賠償責任保険など
保険金・・・破綻後3ヶ月以内の保険事故は100%、3ヶ月経過後の保険事故は80%
解約返戻金・・・80%
(積立型保険)積立部分の満期返戻金・解約返戻金等・・・80%
年金払積立傷害保険
保険金・・・90%
解約返戻金・・・90%
(積立型保険)積立部分の満期返戻金・解約返戻金等・・・90%
財形傷害保険
保険金・・・90%
解約返戻金・・・90%
(積立型保険)積立部分の満期返戻金・解約返戻金等・・・90%
確定拠出年金傷害保険
保険金・・・90%
解約返戻金・・・90%
(積立型保険)積立部分の満期返戻金・解約返戻金等・・・90%
医療(費用)保険
保険金・・・90%
解約返戻金・・・90%
(積立型保険)積立部分の満期返戻金・解約返戻金等・・・80%
介護(費用)保険
保険金・・・90%
解約返戻金・・・90%
(積立型保険)積立部分の満期返戻金・解約返戻金等・・・80%
所得補償保険
保険金・・・90%
解約返戻金・・・90%
(積立型保険)積立部分の満期返戻金・解約返戻金等・・・80%
短期傷害保険以外の傷害保険
保険金・・・90%
解約返戻金・・・90%
(積立型保険)積立部分の満期返戻金・解約返戻金等・・・80%
上記以外の保険
保護機構による補償はありません。(破綻した保険会社の財産の状態に応じてしか補償受けることができません)
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ファイナンシャルプランナー 森 和彦
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