- 菅原 茂夫
- 菅原茂夫税理士事務所 代表
- 東京都
- 税理士
対象:税務・確定申告
- 平 仁
- (税理士)
東日本大震災の被災地における支援活動などでNPO法人の活動が目立っています。
NPO法人は都道府県知事の認証を受けて設立することとなりますが、それに加えて、国税庁長官の認定を受けた場合には「認定NPO法人」として税制上の特典があります。
個人・法人が認定NPO法人へ寄附した場合の特典のほか、認定NPO法人自身にも「みなし寄附金」制度があります。
「みなし寄附金」とは、収益事業から収益事業以外の事業のために支出した金額がある場合には、支出額を収益事業に係る寄附金の額とみなす、というものです。
例えば、本来のNPO法人としての非収益事業を補完するために、バザー等を開催した場合でも、通常のNPO法人はバザー等の収益事業は課税対象となるのですが、認定NPO法人はそのうち非収益事業に充てた部分は「みなし寄附金」とされ、一定金額を損金算入することができるのです。
ここでいう認定NPO法人の「認定」ですが、これまでは国税庁長官に申請することとされていましたが、改正NPO法が平成24年4月1日に施行されることに伴い、都道府県知事または政令市長の所轄庁へ移行されることとなりました。
それに伴い、認定NPO法人の寄附金の損金算入限度額も拡充されることとなります。
このみなし寄付金制度、「仮認定」の段階では適用されませんので、認定NPO法人とすることにより、税務上のメリットを享受したいとお考えの方は、早めの申請をお勧め致します。
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