(1)遺族基礎年金(子供のいない方はもらえません)
基本額:792100円
加算額:二人目まで一人につき227900円
三人目以降一人につき75900円
* 子供が18歳になるとなくなります。
(2)遺族厚生年金(子のいる妻は一生涯受け取れます。)
下記の計算式で求めた額がもらえます。
{平均標準報酬月額×7.5/1000×加入月数(平成15年3月以前)
+平均標準報酬月額×5.769/1000×加入月数(平成15年4月以降)}×1.031×0.985
×3/4
* 加入月数が300月に満たないときは300月で計算されます。
* 子のいない妻、夫死亡時に30歳未満の場合には5年間の有期年金になります。
30歳以上の場合には一生涯受け取れます。
厚生年金よりその他の給付について
中高齢寡婦加算
遺族基礎年金を受け取れない一定の妻の遺族厚生年金につく加算
金額は一律594200円
64歳で終了
(条件)
* 子のいない妻の場合には、夫が死亡時40歳以上の場合にもらえます。
* 子のいる妻の場合には、末子が18歳到達年度の末日を迎えると受け取れます。
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このコラムの執筆専門家
- 辻畑 憲男
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPソリューション
住宅と保険。自らの経験を活かしたライフプランをご提案します
「豊かに楽しく暮らす」をテーマに、夢、ライフプランを考えながら、お金のみならず人生全般の応援をしていきたいと考えています。一生に一度の人生です。常に楽しく暮らして行きたいものですね。そんなことを考えながら皆様とお付き合いしていきます。
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