青色申告特別控除 - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
税理士
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

青色申告特別控除

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 会計・経理
  3. 会計・経理全般
経営 会計・税務

おはようございます、この鼻のかゆみは花粉症なのでしょうか?

…花粉症とは違う…と思いたい所です。


昨日からの続き、個人事業者の青色申告について。

まず前提として、青色申告は事業所得者(商売人)と

不動産所得者が使うことができます。

いわゆる副業による雑所得では使うことができません。


もっとも大きなメリットは青色申告の特別控除です。

青色申告の適用を受けた時点で10万円。

正規の簿記の原則に従いしっかりと記帳すれば65万円。

これが架空の経費のような扱いで加算されます。


例えば

売上:600万円

費用:200万円

所得:400万円


こういう人なら所得が335万円まで減らせることになります。

ここに税率をかけるのですが、上記の例ならおそらく税額で

数万円は減らせるようになるのではないかと思います。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(税理士)
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士

「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。

044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「経営」のコラム

気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)

福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)

このコラムに類似したコラム

控除は10万円から65万円まで 高橋 昌也 - 税理士(2020/06/21 07:00)

税務上の特典 高橋 昌也 - 税理士(2020/06/20 07:00)

青色申告の申請、今日までです!! 高橋 昌也 - 税理士(2012/03/15 01:00)

現金と土地の違い 高橋 昌也 - 税理士(2024/01/02 08:00)

各種計画書 高橋 昌也 - 税理士(2020/07/12 07:00)