債務整理の方法 任意整理3 - 民事事件 - 専門家プロファイル

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債務整理の方法 任意整理3

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任意整理
前回の続き。
5 債権者(実は債務者だった消費者金融業者)に対して,過払い金の返還交渉をする。任意に返還をしてこない場合には、請求金額が140万円以上の場合は地方裁判所,140万円以下の場合には簡易裁 判所に提訴。
6 過払い金を回収し,それを支払い原資として債権者(債務が減少したものの債務が残った場合)に対して弁済額の減少を求めるか、依頼者に返金。
7 依頼者に対して、業務終了の報告と費用の精算、返金などを行う。
 なお、私が任意整理の交渉をする場合,よほどのことが無い限りは,依頼者と債権者と最終取引日以降に発生する利息,債権者との交渉中に発生する利息、和解契約後の分割弁済中に発生する金利は全てカットした和解をしています。
 このような任意整理の結果、負債よりも過払い金の方が大きかったために最終的には債務が消え資産が残ったことが沢山あります。いずれにしても、債務の返済に困りだしたら、お住まいの近く法律相談センターなどで債務整理の相談をすることをお勧めします。

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