おはようございます、昨日の雪は凄かったですね。
ほんと、まだまだ油断はできないです。
昨日からの続き、確定申告関係の確認です。
今日は居宅を売った場合のお話。
売った分について譲渡所得と呼ばれる金額を計算する必要があります。
譲渡所得 = 売った売却収入 △(買った額のうちに残額 + 売却費用)
買った額そのものと比較するわけではありません。
買って後、住んでいた分の減額分を計算処理します。
その結果譲渡所得がマイナス、損失になっているときに一定の特典が
使える可能性が出てきます。
出た損失を給与などの儲けと相殺したり、翌年以降に繰り越したりできます。
売った後買い換えているケースや、売った後でもその物件に関する
借入金が残っているような場合には検討が必要です。
該当する方は少し気にしてみて下さい。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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