- 宮原 謙治
- 霧島住宅株式会社
- 工務店
対象:住宅設計・構造
22年前に新築工事のご下命を頂いたT様から電話を頂きました。
『内装のやり飼えと少し増築したいので・・』と・・・。
そして一階部分に7平方メートルの増築をすることで話がまとまって着工です。
敷地面積154平方メートル・建築面積75平方メートル・延べ床面積142平方メートルですから、6,6平方メートルの物置増築をしてもなんら問題ないはずでした。
ところが、守口市役所監察課から工事ストップの電話が鳴りました。
『守口市は、平成16年に全域を準防火指定をしたので、建築確認をとってから工事をやってください!』 早速に出頭(?)しました。
22前当時は、第二種住居専用地域で準防火の指定なしでしたので、準防火の指定以前であれば、10平方メートルまでなら建築確認は不要でした。
ところが、準防火の指定をしたので、1平方メートルの増築であっても建築確認はいるとの一点張りです。また、増築できる大きさは、50平方メートルかつ既存住宅の20分の1(141÷20=7)の7平方メートルとの説明です。
また、アルミサッシのガラスを網入りガラスに交換してくださいとも・・・。
物干しの屋根(庇)も、不燃材でなければ駄目ですし、この場合でも建築確認が必要です。
謙さんは、完全に頭にきました。
『こんな不道理なことがまかり通るのか・・・』
学者の有識者に依頼して、原案を作り都市計画公聴会を開催して。決めたのですからとやかく言わせる筋合いではありません。文句を言うなら監察課ではなく、都市計画課に言って下さいと・・。(続く)