- 間山 進也
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
- 弁理士
対象:経営コンサルティング
- 戸村 智憲
- (経営コンサルタント ジャーナリスト 講師)
(読売新聞 11/19(月))
特許権などの知的財産権についての知財訴訟が、請求から第1審判決までで、約1年程度にまで短縮されたということです。
判決まで長期間かかる場合、費用や資料準備のための時間の問題など、特に中小企業では負担も大きくなる傾向にありますから、好ましいことです。
ただし、知的財産に関連する紛争が頻発することは、双方の当事者の負担や、特許法の本来の目的などを考慮すれば、好ましいわけではありません。
このためには、研究開発・新製品開発・ブランドネーム設定などの開始時に、充分知的財産権の調査を行うと共に、継続して権利関係のウォッチングを行なう姿勢が重要です。
また、設計変更や商標変更などの負担などを考えて、許諾が不可避な場合には、前向きに実施・使用許諾の交渉を行うことも視野に入れ、事業計画を立案することが必要です。
知的財産権というと、とかく損害賠償・差止めなど権利行使が注目されるものですが、知的財産権を、その権利行使の目的ではなく、自製品・自ブランド保護のためのフェイル・セーフの手段として捉え、特許出願・商標出願しておくこともよいでしょう。
このコラムの執筆専門家
- 間山 進也
- (弁理士)
- 特許業務法人エム・アイ・ピー 代表弁理士
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