- 岡崎 謙二
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
- 大阪府
- ファイナンシャルプランナー
対象:投資相談
- 大山 充
- (シニア・エグゼクティブ・アドバイザー)
- 大山 充
- (シニア・エグゼクティブ・アドバイザー)
大阪地裁で某証券会社と某大学との訴訟についての判決が言い渡されました。
大学側は某証券会社からデリバティブ運用商品を購入し、途中解約したため多額の解約金を請求されたが、そのための説明が十分ではなかった。勧誘時の説明が極めて不十分であったことが認められ全額損害額と認定されました。当然大学側も運用リスクを承知していたはずとのことで過失割合が発生しました。
この判決は金融商品の説明義務についてのコンプライアンスが争点であったようですが、それ以上に意味があるのは大学という知識の集合体でも運用商品の選択を誤って、大きな損失を出してしまうという事実。また、たとえ相手が大学というレベルの高い顧客であっても、売り手は確実かつ正確な情報提供をしないといけないということですね。
経済学も有する学問のプロが資産運用に失敗するのです。当然、私たち個人が知識のない状態で投資の世界に飛び込むのは、リターン以上のリスクがあると思った方がいいかもしれませんね。
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