- 吉野 充巨
- オフィスマイエフ・ピー 代表
- 東京都
- ファイナンシャルプランナー
対象:年金・社会保険
遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者または、被保険者であった方が、下記の要件に当てはまる場合に支給されます。
厚生年金保険の被保険者が死亡された場合、または、その間に初診日があった病気やけがで、初診日から5年以内に死亡された場合。
1級、2級の障害がある方で障害厚生年金を受けていた方が死亡した場合、そして老齢厚生年金の受給権者や受けるために必要な加入期間を満たしている方が死亡した場合に、受給できます。
遺族厚生年金を受けられる遺族は、死亡当時死亡した方によって生計を維持されていた方が対象です。そして、1.子のある妻、子、子の無い妻、55歳以上の夫、2.55歳以上の父母、3.孫、4.55歳以上の祖父母のうち、優先順位のもっとも高い方に支給されます。
また、子のある妻と子には遺族厚生年金に加え、遺族基礎年金も支給されます。
そして、子のない妻には中高齢の寡婦加算額(要件が必要)が加算されます。
遺族厚生年金の額は老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3ですので、個々のケースで受給額は変わります。
中高齢の寡婦加算額は、要件を満たす場合に、40歳から65歳になるまで間、年間591,700円が支給されます。
詳細は年金機構の下記ページを参照ください
http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/index5-1.html
セミナーやご相談は根拠の明示及び実証データをもとにご説明します。
毎月資産運用・ライフプランのセミナーを開催しています。
http://www.officemyfp.com/seminerannai.htm
文責
ファイナンシャル・プランナー:日本FP協会認定CFP(R)
独立系顧問料制ファイナンシャル・アドバイザー
吉 野 充 巨
独立系顧問料制アドバイザーの紹介
http://profile.ne.jp/w/c-64005/
『このコラム又は回答は、投資判断の参考となります情報の提供を目的としたものであり、有価証券の取引その他の取引の勧誘を目的としたものではありません。
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