長期の別居 - 離婚調停・裁判 - 専門家プロファイル

行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士
神奈川県
行政書士・家族相談士
045-263-6562
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:離婚問題

阿部 マリ
阿部 マリ
(行政書士・家族相談士)
阿部 マリ
阿部 マリ
(行政書士・家族相談士)
岡野あつこ
(離婚アドバイザー)

閲覧数順 2024年04月17日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

長期の別居

- good

判例情報 離婚

長期の別居を離婚理由にされる方は多いのですが、この長期が人それぞれで数ヶ月でも長期という人もいれば十数年の人もいます。

では、判例ではどのようになっているのでしょうか。


裁判例では別居に至る原因によるようです。

離婚請求される側の有責性が高い場合には別居が短くても認容される傾向があり、

離婚請求する側の有責性が高い場合には別居が長くても認容されない傾向にあります。


●離婚請求される側の有責性が高い場合

・別居3年で否定(名古屋地岡崎支判平成3年9月20日判時1409号97頁)

・別居2年4ヶ月で認容(判例ガイド58頁)


続きは、 長期の別居 へ

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(神奈川県 / 行政書士・家族相談士)
行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士

男性のための離婚相談。頼れる安心のパートナー

阿部オフィスの特徴家族カウンセリングの視点を取り入れて個別具体的な進め方をコンサルティングをしています。さまざまな選択肢の中から,納得して自己決定をすることができるような仕組みや情報提供、各ステージに必要なサポート体制を構築しています。

045-263-6562
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「判例情報」のコラム

別居期間が1年余りの夫婦(2010/06/16 11:06)

同居を求める審判(2010/03/15 11:03)

訴訟上の和解が無効?(2009/06/22 10:06)

カテゴリ このコラムに関連するサービス

メール相談 初回メール相談

料金
1,000円

年間1000件の相談実績。離婚に関する権利と義務をメール相談で確認。

初回メール相談

このコラムに類似したコラム

離婚調停は難しくない!?[婚姻費用分担] 坂井 利行 - 探偵(2016/09/02 01:22)

離婚協議中は不倫となるか 田中 圭吾 - 行政書士(2014/09/05 18:15)

修復のゴリ押しをしていませんか? 中西 由里 - 夫婦問題カウンセラー(2013/10/02 11:23)

親権:柔軟性や理解力を欠く親 阿部 マリ - 行政書士・家族相談士(2013/06/29 11:00)