どの期間に確定するのか? - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
税理士
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

どの期間に確定するのか?

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 会計・経理
  3. 会計・経理全般
経営 会計・税務

おはようございます、今日はバレンタインデーですね。

悲喜こもごものやり取りがほうぼうで交わされることでしょう。


昨日からの続き、小さな会社と会計について。

期間帰属について考えてみます。


そもそも仮払金や仮受金のイメージは

「いつかは内容が確定するけど今は分からないからとりあえず」

という勘定科目です。

ポイントはこのいつかという部分です。


会計は一定の区切りを迎えながら連続していくものです。

一つの区切りごとに決算を確定して期間損益を計算する、

これが現行会計の最大の目的であるとされています。

仮払金や仮受金があまり好ましくなく、残しておく場合には

せめて言語的なフォローをしておきたいのはこのような

会計の基本目的に関わってくる部分だからです。


どこの会計期間に帰属するのか、というのはとても大切な意識です。

これらの多くは税務申告においても要確認の項目です。

少しさらってみたいと思います。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(税理士)
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士

「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。

044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「経営」のコラム

気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)

福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)

このコラムに類似したコラム

仮払金や仮受金 高橋 昌也 - 税理士(2012/02/12 01:00)

税務署と金融機関 高橋 昌也 - 税理士(2011/03/10 07:32)

記帳代行への対応 高橋 昌也 - 税理士(2020/02/26 07:00)

税制の変化や特例について 高橋 昌也 - 税理士(2020/02/18 07:00)

償却資産税の対象となる設備 高橋 昌也 - 税理士(2020/01/14 07:00)