給与所得者の週末起業について (Q&A回答続き) - 独立開業全般 - 専門家プロファイル

後藤 義弘
代表取締役
社会保険労務士

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対象:独立開業

尾崎 友俐
尾崎 友俐
(経営コンサルタント)

閲覧数順 2024年04月23日更新

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給与所得者の週末起業について (Q&A回答続き)

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Q&A番外編 週末起業
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実際こうした会社の処分が法的に有効かどうかは別として、会社側から一方的な不利益処分が課されるリスクに対する認識と対策は必要でしょう*1

今後の事業の拡大にしたがって、タイミングをみて本業をフェードアウトし、副業を本業にうまくスイッチするなど、円満な独立が実現するよう本業・副業の適正なバランス調整は必須でしょう。 (本来会社の理解を得たうえでの兼業が理想的ですが・・・)

そして兼業発覚時に少なくとも 本業・会社への悪影響が生じてない ことを主張できるよう ''本業における業務品質の確保'' と ''会社利益への配慮'' は欠かせないものと思われます。


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以 上
*1お勤め先での業務・会社秩序への支障、損害の発生など、具体的な支障の存否・程度で有効性を判断するのが判例の立場ですが、例えば懲戒解雇が違法であるという主張を貫徹するにはやはり訴訟など起こすしかなく、結局会社からの 不利益処分を甘受する か、''相当の体力・費用をかけ争う'' か、いずれにしても merceさんにとって相当のダメージが予想されることに変わりはありません