おはようございます、今日は節分ですね。
恵方巻きが関東で一般化して10年ほどでしょうか?
昨日からの続き、小さな会社と会計について。
税理士による書面添付制度についてご紹介します。
この書面は税理士が
「こういうふうな方法で決算書と申告書を作りましたよ」
「この科目にはこんな内容が含まれていますよ」
こういった情報を事前に書いておくための書面です。
実際、不正がないとしても例年には存在していなかった項目が
決算書に登場することはありえます。
また材料の高騰などにより原価率が高くなってしまうことも。
そういうとき、予めこの書面に言葉でもってフォローをしておくのです。
明日はこの書面が効果を発揮した例でも。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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