雇用保険に加入できる従業員 (週20時間以上×1年以上の雇用) を1名以上雇用する ことがこの助成金の ''3つの基本要件'' のひとつでした。
実はこの対象従業員に関する要件に付随し、次のルールがあることを覚えておかなければなりません。
会社 (事業主) 都合で雇用を解消してはいけない
要件をクリアするためだけにとりあえず形式的に雇っておいて、その後解雇するようなことがあれば助成金は支給されません。
助成金の制度は雇用保険(料)がベースになっており、その趣旨のひとつに、雇用の創出・確保があるため、受給にこの従業員要件を課しているものです。
したがって、従業員の雇用見込みのまったくない事業を開始する場合、形式的に雇用を偽装したとしても、そもそもこの助成金の要件を満たすことにはならず、助成金は受給できません。
また、仮に形式も実態も備わった雇用であっても、助成金受給に要件を満たすためだけに必要のない従業員を雇用し、資金繰りを悪化させるなど、事業計画をゆがめるようなこともまた本末転倒と言うべきでしょう。
残念ですが、まったく従業員雇用のない事業 については、いさぎよく当初から受給をあきらめましょう。
あと、今回のA社事例では、会社設立 (2月5日) 後間もなく (2月20日) 対象従業員を雇入れていますが、
会社設立から1年以内
に対象従業員を雇用すれば要件を満たすというルールも覚えておきましょう。
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