2011年12月26日、厚生労働省より「心理的負荷による精神障害の認定基準」が公表された。これは、1999年に公示された「心理的負荷による精神障害の業務上外に係る判断指針」を廃止し、新たに認定基準として改定されたものである。
■認定基準のポイントとして次の3点がある。
① 分かりやすい心理的負荷評価表(ストレスの強度の評価表)を定めた
② いじめやセクシュアルハラスメントのように出来事が繰り返されるものについては、その開始時からのすべての行為を対象として心理的負荷を評価することにした
③ これまで全ての事案について必要としていた精神科医の合議による判定を、判断が難しい事案のみに限定した
これにより、今までよりも少しは心理的負荷の強弱が理解しやすく、労災請求がしやすくなるだろう。また、認定への適格性も増し、更に迅速な手続きへの期待も高まる。このような前進は、企業のメンタルヘルスへの取り組みが増し、より良い職場環境、職場風土へつながることにもなる。
今回の改訂により、特に次の2つの意味が大きいと感じている。
【1点目】
「業務による心理的負荷評価表」の強・中・弱における具体的な出来事がわかりやすくなった点
今までは、単にどのような項目が強・中・弱のどれに該当するのかといった程度しかわからず、該当しなければ強にはなり得ないように思えてしまうまとめ方だった。実際にはそれぞれ修正する欄があり、単純な割り振りではないのだが、一般の方が見るとそのように思えてしまう。
しかし、今回の改訂版は、「中」であっても「強」になり得る例が載っており、より具体的に、見やすく、わかりやすくなっている。ただ単に該当するか否かではなく、その中身が精査されることが一目でわかる。
【2点目】
労働時間が具体的に明示されたこと。
今までは、特別な出来事において「極度の長時間労働」としていたものを、「月160時間程度の時間外労働」と明示。更に、強い心理的負荷となる時間数も、次に該当するものは「強」になり得ることが明示された。
・発病直前の連続した2か月間に、1月あたりおおむね120時間以上
・発病直前の連続した3か月間に、1月あたりおおむね100時間以上
・「中」の出来事後に、月100時間程度
このように、長時間労働という漠然とした表現ではなく、具体的に時間数が明示されたことで、今までよりも長時間労働に対する意識が高まることを切に望んでいる。
このコラムの執筆専門家
- 見波 利幸
- (東京都 / 主席研究員)
- 主席研究員
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