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建築紛争にまき込まれないために

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●家を建てよう!!

夢のマイホームを手に入れたのに、住んでみたら欠陥だらけで、業者に手直しを要求しても無視されて、紛争状態になっている。と云う相談をたまに受けます。
紛争にまで発展すれば、感情のもつれも輪を掛ける結果となり、いよいよ泥沼状態に陥ります。

出る処に出て話しを決めようとなりますが、建築の素人が自己の主張を正当化出来るのは極めて難しいのが現状です。紛争処理機関に仲裁を委ねても、欠陥の根拠が上手く説明できず不利な裁定結果となることが多い様です。
この時点で、家造りを悔いることをするよりも、転ばぬ先に杖をつく事に力を入れた方が賢明です。

肝心な事は、建物を造る前に、自分の希望する家をどれだけ具体的に、建築業者に伝える事が出来るかに尽きます。数値で表現出来る定量的な性能は具体的な数値で示し、定性的な性能についてもイメージだけで話しをせずに、具体例を示して話しを決める事です。
そして、素人では判らない、細かな施工基準は、標準仕様書として、様々な機関が標準仕様書を発行していますので、それに則って施工すると契約書に明記することです。住宅で最も一般的な仕様書は住宅金融支援機構監修の木造住宅工事仕様書です。

これだけ、準備しておけば仮に竣工後、紛争状態になっても、事前の契約内容と完成した結果の違いが客観的に判断出来て、裁定も有利に運びます。

家造りの為に自らが勉強して、具体的な数値や具体例を業者に指定出来る方は、上記の方法で事に望めばまず失敗はありません。それが色々な事情で出来ないから住宅紛争が発生するのです。

色々な事情で事前の策を講じられない方は、設計事務所に建築主の代理人になってもらい、建築工事を進める事です。設計事務所も工務店に工事発注する際は上記内容のことを設計図書として施工業者に明示して、工事に臨んでいます。
設計事務所は裁判における弁護士と同じ立場です。図面を書くだけで生活しているのではありません。設計事務所を建築主の代理人として活用することにより、施工業者への監理が行き届くのです

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建築基準法だけでは、家の健全性は担保されません。木造住宅は伝統的に勘や経験で建てらていますが、昨今の地震被害は構造計算を無視している事が大きく影響しています。弊社は木造住宅も構造計算を行って設計しています。免震住宅も手掛けています。

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