年末調整のよくある質問 その1
Q1.12月分の給与を12月25日に支給し、その際に年末調整を終えました。その後、12月31日に子供が生まれました。この場合、子供の扶養控除を受けることができるでしょうか。
A1.控除の対象となる扶養親族は、その年の12月31日の現況で判断することになりますので、ご質問の場合には、扶養控除を受けることができます。
なお、年末調整が終わっているということですが、速やかに「給与所得者の扶養控除等異動申告書」を提出すれば、1月に年末調整の再調整を行うことができます。
Q2.親族等が契約者となっている生命保険契約の保険料は、生命保険料控除の対象になりますか
A2.控除の対象となる生命保険料は、給与の支払を受けている人自身が締結した生命保険契約の保険料だけでなく、自分以外が契約者となっている生命保険契約であっても、その給与の支給を受けている人が支払ったものは、控除の対象となります。
例えば、妻や子供が契約者となっている生命保険であっても、その妻や子供に収入がなく、ご主人が支払っている場合は、ご主人の生命保険料控除の対象となります。
ただし、この場合、生命保険の受取人が本人又はその妻その他の親族(個人年金の場合は本人又はその妻)でなければなりません。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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