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景品表示法 「食べログ」に関する留意点
1月5日、産経新聞よりの記事
『飲食店の人気ランキングサイト「食べログ」で、やらせ業者
が好意的な口コミ投稿の掲載を有料で請け負っていた問題で、
消費者庁は5日、景品表示法(不当表示)に抵触する可能性が
ないか情報収集などの調査を始めた。
同庁は昨年10月、ネット上の広告表示で消費者トラブルが後
を絶たないことから、業者が注意すべき留意事項を作成。問題
点として、食材の産地偽装や商品・サービスの効果に対する
誇大表示を挙げている。
食べログの月間利用者は延べ約3200万人に上っており、
同庁は「閲覧者はサイトの評価を基に判断している」と指摘。
消費者を誤認させるような操作がなかったか調査する。
運営会社のカカクコムはこれまでに、飲食店コンサルティング
会社などを名乗るやらせ業者39社を特定、業務停止などを求
める提訴も検討している。』
(『産気新聞』 記事より引用)
本記事に関して、本日、消費者庁へ確認したところ、
現時点で、調査を開始していると告知した事実はない
とのこと。
しかし・・・
消費者庁は11年10月28日に、景品表示法
インターネット消費者取引に係る広告表示に関する通達が公表しています。
インターネット広告に関する留意点として
●フリーゲーム
●アフィリエイト
●口コミサイト
●フラッシュマーケティング(共同購入)
●ドロップシッピング
に関して、優良誤認・有利誤認の注意喚起をしています。
口コミサイトが、有料でランキングに反映するサービスを
行ってもそれ自体では、景品表示法違反とはなりません。
問題は、内容の部分によります。
例えば・・・
化粧品であれば、薬事法上決められている効能効果の範囲を
著しく超えた効果を掲載させる。
食品でえあれば、外国産の材料を、国産と偽って掲載させる。
このような行為があれば、景品表示法として処分対象となります。
詳しくは、3月15日のセミナー等で解説していきます。
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エーエムジェー株式会社
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このコラムの執筆専門家
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
通販広告・店販広告を全面的にサポート
TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。
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