薬事法 健康食品 花粉症予防に関する注意点
毎年1月頃から始まる「花粉症」を暗示させる広告が
展開されるようになります。
【健康食品=効果の暗示】は禁止
身体への生理的作用は薬事法違反となります。
「花粉症」という言葉を使用しなくとも
・花粉の季節
・これからの鼻が敏感になる時期
・スギ対策に
・スギ林の写真を載せる
・これからの辛い季節がスッキリ解消
上記のような「花粉」
を暗示させるような広告表現は禁止されておりますので、
注意しましょう。
花粉という言葉や辛い季節 等の文言がなくとも
広告全体として、「花粉症」を暗示させるような写真や
イラストを掲載しても・・・
広告全体として効能効果の保証や暗示をしているということで、
薬事法違反の表現となる場合がございます。
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エーエムジェー株式会社
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このコラムの執筆専門家
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
通販広告・店販広告を全面的にサポート
TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。
「制作・クリエイティブ」のコラム
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