早わかり中国:第5回ソフトウェア特許とビジネス関連発明特許(4) - 特許・商標・著作権全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
河野特許事務所 弁理士
弁理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:特許・商標・著作権

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

早わかり中国:第5回ソフトウェア特許とビジネス関連発明特許(4)

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 特許・商標・著作権
  3. 特許・商標・著作権全般

早わかり中国特許

~中国特許の基礎と中国特許最新情報~

第5回 ソフトウェア特許とビジネス関連発明特許(第4回)

河野特許事務所 2011年12月30日 執筆者:弁理士 河野 英仁

(月刊ザ・ローヤーズ2011年9月号掲載)

 

(3)復審委員会の判断

現有技術と比較したその差異が単に商業規則にあるのではなく、新たな技術的手段を用いて技術的課題を解決しい技術的効果を奏する場合、保護される。

 復審委員会は、請求項1に係る発明と現有技術との差が単に商業規則にあるのではなく、新たな技術的手段を採用していることから、請求項1に係る発明は、専利法第25条第1項(2)には該当しないと判断した。

(i)BM関連発明の保護適格性判断基準

 専利法第25条第1項(2)は,「知的活動の法則及び方法」は専利法の保護客体に属さない旨規定している。最初に、請求項に係る発明の保護を求める方案と現有技術とを比較し,相違する部分が単に商業規則であるのか否かが判断される。

 

 ここで「現有技術」は専利法第22条第5項に定義されている。専利法第22条第5項の規定は以下のとおり。

 

「本法にいう現有技術とは、出願日前に国内外で公衆に知られている技術をいう。」

 

 請求項に係る発明と現有技術との相違が単なる商業的規則ではないと判断した場合、以下の判断が行われる。請求項に係る発明が新たな技術手段を採用し、当該採用した現有技術に対して作り出される貢献が、解決課題及び獲得される効果面において、技術性のものであるか否かが判断される。

 

 ここで貢献が技術性のものである場合、技術三要素の条件を具備することから、専利法第25条第1項(2)に規定する「知的活動の規則および方法」に属さず,専利法の保護客体外として排除してはならない

 

(ii)請求項1に係る発明に対する判断

 請求項1が保護を求めるものは、タクシーメータの税管理情報転送方法である。当該方法では,収集したタクシーメータのデータを、RS232通信ポートを通じて車載移動端末へ送信し;

指令に基づき、送信された車載移動端末のデータを無線デジタルセルラー電話ショートメッセージに基づき伝送し;あるいは、送信された車載移動端末のデータをその内部のメモリに保存し,再び設定された指令に基づき、車載移動端末内部メモリのデータを取り出し,かつ無線デジタルセルラー電話ショートメッセージに基づき転送し;

ショートメッセージ通信器の制御指令に基づき、ショートメッセージ処理に応じたデータをGSMシステムのショートメッセージサーバへ伝送し;

GSMシステムのショートメッセージサーバによりデータを、DDN専用線を通じて制御管理センターのSMSフロントエンド装置へ転送し,かつメモリに保存する。

 

 これに対し、現有技術は運行データをICカード上に記録し,タクシードライバー及び管理部門はICカードの交換を通じてタクシーの運行状況を把握する。この種の方法はタクシー運営管理部門に、タイムリーにかつ全面的に税管理情報を獲得させることができない。ひいては、タクシードライバーに多くの不便をもたらすことになる。

 

 請求項1は車載移動端末、RS232ポート、無線デジタルセルラー電話ショートメッセージ通信機器等により組成したシステムを採用し信頼性があり、タイムリーで、全面的で、有効的に関連する運行データを管理している。しかも,タクシードライバーによる人的作業をなくし,獲得したデータをより客観的で全面的なものとしている。

 

 以上のことから,保護を要求するタクシーメータの税管理情報転送方法がなす貢献は,車載移動端末、RS232ポート、無線デジタルセルラー電話ショートメッセージ通信器等の組成システムにより、技術手段を採用したことにあり,かつ、当該技術手段は本領域の慣用技術の簡単な積み重ね或いは寄せ集めではなく,同時にタクシーメータ運営データ伝送管理においてデータの信頼性、正確性、リアルタイム性を確保して問題を解決している。そして、それにより奏される效果もまた技術性のものである。

 

 以上のことから復審委員会は,請求項1が保護を要求するタクシーメータの税管理情報転送方法は専利法第25条第1項(2)に規定する「知的活動の法則および方法」には属さず,専利法の保護的客体に該当すると結論づけた。

 

(iii)中国におけるBM関連発明出願時の注意点

 復審委員会における判断に見られるように、BM関連発明の審査手法はCS関連発明の審査手法とは相違する。技術三要素手法を用いる点で両者の審査手法は共通する。しかしながら、BM関連発明に対しては現有技術に対する貢献が商業的なものでなく技術的なものか否かが判断される点で、そのような判断がなされないCS関連発明の審査手法と相違する。

 

 もう一点注意すべきは、課題設定と現有技術の2つである。BM関連発明の審査においては、まず出願人自身が設定した従来技術、当該従来技術に対する課題を出発点として、請求項に係る発明がなす貢献が評価される。この出願人自身が設定した貢献が商業的なものであれば、出願人自身の手で保護適格性を否定してしまうこととなる。

 

 例えば、金融取引に関する発明であり、従前の手法に比して投資によるリターンが最大化される等、その貢献が明らかに商業的であれば専利法第25条第1項(2)に該当するとして即座に拒絶される。課題、解決手段及び効果の記載にあっては商業的な面を排除し、本事件における請求項のようにハードウェアを多く記載し、技術的な側面が強調されるよう記載することが必要である。

 

 出願人自身が設定した現有技術に対する貢献が技術的なものであっても、保護適格性を有さないと判断される場合がある。審査官がサーチを行い新たに発見した専利法第22条第5項にいう現有技術に対しても、貢献が技術的なものであることが必要とされる。出願時点ではこの後者の現有技術は把握できないため、差異が商業的と指摘された中間処理の段階で、当該現有技術に対し技術的な差異・技術的な効果が出るよう補正を行う。その上で、意見書にて現有技術に対する貢献が解決課題及び獲得される効果面において、技術性なものであり、技術三要素要件を具備する旨主張することが必要とされる。

 

(次号に続く)

                                                                                                                                     以上

中国特許に関するご相談は河野特許事務所まで

このコラムに類似したコラム