(15)再雇用後の在職老齢年金(続き) - 社会保険労務士業務 - 専門家プロファイル

日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所 代表
東京都
社会保険労務士
03-5201-3616
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:人事労務・組織

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

(15)再雇用後の在職老齢年金(続き)

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 人事労務・組織
  3. 社会保険労務士業務
60歳以降の賃金設計 60歳以降の賃金

■在職老齢年金とは



厚生年金保険では、再雇用後在職中の場合、70歳になるまでは被保険者として保険料を給与天引きされることになっています。

また、保険料は天引きされますが、支払われる賃金の額(総報酬月額相当額)に応じて調整された年金額を受け取ることができます。

この年金のことを「在職老齢年金」といいます。
費用を負担しながら、給付も受けるという姿です。

(1)支給要件
・厚生年金保険の被保険者であること・厚生年金の被保険者期間が1年以上あり、老齢基礎年金の受給資格(*)があること・被保険者が、60歳以上70歳未満であることです

(*)厚生年金の被保険者期間が原則25年以上あれば条件を満たします。(ただし期間短縮特例などもあります)

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(東京都 / 社会保険労務士)
日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所 代表

約20年の総務経験を活かし、企業の人事労務を完全バックアップ

東京都中央区日本橋で、企業の人事労務のバックアップをさせていただいております。東京駅歩3分に事務所を構えておりますので、都内はもちろん、近郊までフットワーク軽く活動しております。労働環境作りお任せください。

03-5201-3616
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「60歳以降の賃金設計」のコラム