来年度の税制改正に海外資産の課税強化として、預金や株式、不動産など5,000万円超の海外資産がある個人は、報告義務を課すという記事がありました。
最近の国税局の動きとして海外資産の課税漏れを重点的に強化してきました。
その流れを受けて、このような報告義務の制度が出てきたようです。
もし、報告を怠った場合のペナルティは1年以下の懲役となっていますが、どの程度実効性があるのか疑問です。
これを毛嫌いする人は、個人ではなく、法人を利用して海外投資をする人も出てくるでしょう。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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