おはようございます、街中のイルミネーションがキレイになってきました。
節電要請の中ではありますが、やはり華やぐのは良いものです。
昨日からの続き、小さな会社と会計について。
取得原価主義の修正、時価主義について話を進めています。
例で出した100億の株が10億に下がった場合、評価損を計上する
必要が出てきました。
差額の90億円は経費として計上しなければならないのです。
最近話題のオリンパス事件はこのあたりが話題の種になっています。
小さな会社ではそれほど関係のないお話ですが、売買目的の株を
少しもっているようなケースもたまにあります。
そんなときにはこの時価主義による価格の修正が小企業でも行われます。
ただ、時価主義の適用は色々と考えるべきことがあります。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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