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【step.3】 2月 20日 従業員の雇用
当コラムの冒頭でもお話したとおり
雇用保険に加入できる従業員1名以上の雇用
が、この助成金受給のための3つの基本的要件のひとつにあげられています。 では、その 「雇用保険に加入できる従業員」 とはいったいどのような従業員のことを指すのかここで確認しておきましょう。
(1) 決められた週の労働時間が 20時間以上
(2) 1年以上 の雇用見込み
(1) は働く 「時間」、(2) は雇用される 「期間」 を問題にしていますが、アルバイトやパートなど従業員の地位・身分・名称などは問われません。 そういう意味では比較的満たしやすい要件と言えると思います。
当事例A社の場合、立上げ時3人のスタッフを採用する計画ですが、この3人すべてが上の2つの要件を満たす従業員です。
オーナーであるBさんひとりではオープンの準備が大変なので、この3人のうち1人をオープンにかかわる業務に従事させるため他の2人 (オープン前の4月初旬入社) に先行し採用します。 (2月20日)
ここで注意が必要なのは、従業員採用後速やかに 労働基準監督署 ならびに ''ハローワーク'' へ届出等の手続きが必要である点です。 手続きの詳細ついては下記コラムをご参照ください。
【関連コラム】 '' 開業に伴う 「労働保険」 関係の手続き 【1】 〜 【4】''
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