景品表示法 口コミサイト・アフィリエイトにも規制強化!
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景品表示法 口コミサイト・アフィリエイトにも規制強化!
消費者庁より、先月28日に
景品表示法
インターネット消費者取引に係る広告表示に関する通達が
公表されました。
その中でも特に、重要な部分を解説していきます。
『インターネット消費者取引に係る広告表示に関する
景品表示法上の問題点及び留意事項』消費者庁より一部引用
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●口コミサイト
●アフィリエイト
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●コミサイト
いわゆる「口コミ」情報(人物、企業、商品・サービス等に
関する評判や噂など)を掲載するインターネット上のサイト
(ブログや、口コミ情報を書き込める旅行サイト、
グルメサイトなどを含む)
問題となる事例
○ 広告主が、ブロガーに依頼して、「△□、ついにゲットしました。
しみ、そばかすを予防して、ぷるぷるお肌になっちゃいます!
気になる方はコチラ」という記事をブログに掲載させる
⇒実際には:しみ、そばかすを予防するなどの効果に十分な根拠がなかった
【解説】
特定のブロガー、化粧品の口コミサイトを利用した販促は、
化粧品業界においては、一般的に使用される手段ですが、
この領域に関しても、不当表示は規制していくと示されており、
今後、十分に注意が必要となります。
●アフィリエイト
ブログその他のウェブサイト(アフィリエイトサイト)の
運営者(アフィリエイター)が、広告主が供給する商品・
サービスのバナー広告等をサイトに掲載。当該バナー広告等
を通じて広告主の商品・サービスの購入などがあった場合に、
アフィリエイターに対して、広告主から成功報酬が支払われるもの
問題となる事例
○ 広告主が、バナー広告において、「今だけ! 通常価格10,000円が
なんと!1,980円!! 早い者勝ち!今すぐクリック!!」と表示
⇒実際には:広告対象商品は普段から1,980円で販売されているものであった
○ 広告主が、バナー広告において、「食事制限なし!
気になる部分に貼るだけで簡単ダイエット!! 詳しくはこちら」と表示
⇒実際には:ダイエット効果に十分な根拠がなかった
【解説】
アフィリエイト広告内容に関しては、
アフィリエイターに内容は任せるというものが一般的ですが、
今後、展開する企業側としては、アフィリエイト先の広告までもが
規制対象となることを意味しています。
通販・化粧品・健康食品で一般的なこのような販促方法に関しても
規制が強化されると認識する必要があります。
詳しくは、セミナー等で解説していきます。
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このコラムの執筆専門家
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
通販広告・店販広告を全面的にサポート
TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。
「制作・クリエイティブ」のコラム
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