日々色々なケースの相続のお手続きをお手伝いさせていただいておりますと、どきどき初めてのケースに遭遇します。
非嫡出子の戸籍の記載はどこに...
非嫡出子がいる未婚の母Aさんの相続のため戸籍書類を調査していたときのこと。死亡から出生に遡る除籍・改製原戸籍を全て確認してたのですが「子」の記載が一つもない。
これだけを見ると相続人はゼロです。
非嫡出子は、母については、その認知を待たずに、分娩の事実により法律上の親子関係が生じる(最判昭37.4.27)ので、通常母と同じ戸籍に「子」として記載されたはずなのですが、何度除籍・改製原戸籍の謄本を調べても全く記載が見つからないのです。
とりあえず再度依頼者から事情を聞き、(未婚の)父方の戸籍を調べてみたところ、
見つかりました。
父と同じ戸籍の「子」の出生事項中に「(本籍地)○○母A」との記載。
被相続人の戸籍だけで法定相続人の特定が全くできないケースは初めてだったので、管轄法務局に確認したところ、被相続人と「子」の記載のある(未婚の)父の除籍・改製原戸籍の謄本と併せて相続人を特定する戸籍関係として問題ないとの回答をもらい一安心。
法務局の調査担当曰く、ごくまれなケースらしいですがたまにあるケースだそうです。
歴史の長い相続手続き、さすがに奥が深い。また一つ勉強になりました。
まだまだ日々勉強です。
大田区の元八百屋の 損をさせない司法書士小林 彰
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