介護現場で理解されていない『自己評価』 - 医療経営全般 - 専門家プロファイル

福岡 浩
有限会社業務改善創研 代表取締役 業務改善コンサルタント
神奈川県
経営コンサルタント

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閲覧数順 2024年04月24日更新

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介護現場で理解されていない『自己評価』

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『介護サービス情報の公表』制度に伴う調査情報の確認のために行われる調査員による訪問調査では、指定介護サービス事業所に出向き、調査項目に従って『確認のための材料』を確認(調査)します。

この調査項目の1つに、『大項目2.介護サービスを提供する事業所又は施設の運営状況に関する項目』の『中項目5.介護サービスの質の確保のために講じている措置』にある『小項目2.利用者等の意向等を踏まえた介護サービスの提供内容の改善の実施の状況』の『確認事項(2)自ら提供する当該サービスの質について、定期的に自己評価を行っている。』とあります。『確認のための材料』には、以下のように確認を求めています。『自ら提供する当該サービスの質についての自己評価の実施記録がある(か)。』

ここでいう自己評価とは、厚生省令37号(指定基準)に規定された「指定介護事業者は自らその提供する指定介護サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない」を指しているもので、その事業所の職員の個人評価ではありません。

しかし、未だに本調査項目の主旨を十分に理解できていない介護サービス事業所の管理者は、職員個々の自己評価表を提示することがあります。事業所自己評価が法的に求められているという理解が進んでいないのが現状のようです。

その事業所が提供したサービス等に関する自己評価の実施記録に、(1)日付、(2)事業所の運営、(3)人事労務管理、(4)サービスの利用手続きや内容、(5)リスクマネジメント等、事業全般についての評価結果が記載されていることを確認します。

勿論、自己評価するのは、その事業所の管理者であることは言うまでもありません。管理者の責務である『事業所の一元的な管理』の一環として行われるべき業務です。

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