景品表示法 二重価格表示
前提・・・
【景品表示法】
消費者へ提供する商品やサービスを行う企業は、「すべて」
例外なく、この景品表示法の法規制の対象下にあります。
景品表示法上、取引の形態で消費者に誤認を与えてはいけない
という条文があります。これを、「有利誤認」と呼びます。
この有利誤認の中に、
「二重価格表示」についての決まりがございます。
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例えば・・・
3000円の商品を1980円でキャンペーン価格で表示する
場合、これは、「二重価格表示」の規定が適用されます。
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つまり、同商品を「二重」に価格表示すること、
これを「二重価格表示」といいます。
二重価格表示は、比較対象とする価格を以下の3つより、
選ぶことができます。
●過去の販売価格
●他店との販売価格
●メーカー希望小売価格
今回は、最も使用される「過去の販売価格」について
解説していきましょう。
過去の販売価格と比較する場合の条件
●条件1
過去8週間に前戻って、半数(51%)以上、販売実績がある
●条件2
直近2週間で比較対象とする価格の販売実績がある
この条件1・2の実績があって初めて、過去の販売価格と
二重価格表示をすることができます。
【補足】
販売開始期間が8週間未満の場合・・・
⇒8週間未満の内、半数以上、かつ直近2週間で比較対象
となる販売実績がある場合、二重価格表示が可能
販売開始期間が2週間未満の場合・・・
⇒表示不可
そして・・・
もう一点重要なこと
「二重価格表示」をする場合、
必ず【キャンペーン期間】を設定することが必要です。
「開始と終了」の期日を記載しましょう。
~~~~~
では、キャンペーン期間を設けずに、
二重価格表示を継続的に、半年や1年以上展開した場合、どうなるのか?
キャンペーン価格自体が通常価格とみなされ、
「二重価格表示」違反として摘発される可能性がございます。
実際に、そのような事例もございます。
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このコラムの執筆専門家
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
通販広告・店販広告を全面的にサポート
TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。
「制作・クリエイティブ」のコラム
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