おはようございます、11月も三分の一が終わります。
秋の深まりが感じられる今日この頃です。
昨日からの続き、小さな会社と会計について。
今日は社長借入と対になる存在、社長貸付について。
実は社長貸付は現金残高のお話と同じように理解できます。
つまり商売用のお金をそのまま生活費に転用してしまっている場合に
社長貸付がよく発生するのです。
預金からお金を引き出す→現金を生活費に使う→所在不明
→仕方がないから貸付金に振替
こんな流れでしょうか。
現金残高を残しておくわけにもいかないので貸付金にするわけです。
小さな会社において、社長貸付の存在は経営状態があまり良くない
ことを示す目安になったりします。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
「経営」のコラム
気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)
福利厚生、うまく使えればものすごく便利(2021/01/10 07:01)
生活費の事業経費化が可能ということ(やりすぎ注意)(2021/01/09 07:01)
福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)
結局、自分の希望する暮らしぶりに話が戻る(2021/01/07 07:01)
このコラムに類似したコラム
お金はごまかしにくい 高橋 昌也 - 税理士(2012/01/27 01:00)
現金残高 高橋 昌也 - 税理士(2012/01/22 01:00)
会計の仕組みと経済情勢、どちらが先行? 高橋 昌也 - 税理士(2014/12/19 07:00)
現金残高の推移は大切な情報 高橋 昌也 - 税理士(2013/10/24 07:00)
私生活とは通帳を分ける 高橋 昌也 - 税理士(2013/10/19 07:00)