- 伊藤 誠
- 代表取締役
- 東京都
- ファイナンシャルプランナー
対象:住宅資金・住宅ローン
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
■■■ ふれあい広場
読者の方から頂いたご相談にCFP伊藤さんがお答えします!
■【 住宅ローンの返済に関するご相談 】
> 私の父は55歳になる会社員で、嘱託契約に基づき働いています。
>
> この度その契約期限を控え、会社から
> 契約の更新が困難であるとの話があったようです。
>
> そのこと自体は仕方ないのですが、
> 父にはまだ住宅ローンが2千万円ほど残っているようです。
>
> 母はまだ働いていますが、今後収入が大きく減ることもあり、
> 父は住宅ローンの中途返済を考えています。
>
> 元手はどうするのかと言えば、
> 父は祖母(父にとっての実母)から1千万円を借り、
> それを元手に中途返済をしようと考えています。
>
> このような場合に、生前贈与とみなされ
> 後で税金の納付命令が届いたりしないのでしょうか?
>
> 父はあくまで「借りる」と言っていますが、
> 親子間ですし、きっちりと書面で契約することはありません。
>
> 贈与税がかかるのであれば、
> いったいどのタイミングでいくらほどかかるのでしょう?
> そしてそれはどのようにして税務署の知る所になるのでしょうか?
>
> また、何か申告手続きをすれば税金が節約できたり
> 繰り延べたりできるのでしょうか?
> (相続時清算課税制度という制度を耳にしたことがあります)
>
> ちなみに父は身体障害者で、障害者手帳を持っています。
> もしそのことが何らか影響を与えるようでしたら、
> 併せてご教示頂ければと思います。
> 宜しくお願いします。
■【 CFP伊藤さんからのコメント 】
こんにちは、『FP知恵の木』伊藤です。
ご相談をお寄せいただきありがとうございます!
1000万円が贈与とみなされる可能性はあります。
事前に対策を準備することが賢明です。
万が一、贈与とみなされると、231万円の納税となってしまいます。
1)「借りる」のであれば、きっちりと書面で契約し、当然母に返済をして
いる事実を残します。
2)相続時清算課税制度を利用する(納税ゼロ)。ただし申告が必要。
1000万円の返済方法も工夫したほうが良いと思います。
たとえば、預金連動型の住宅ローンに借り換えることや、より金利の低い住宅ローンに借り換
える等を検討すべきです。
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