国税庁から東日本大震災にかかる土地等の調整率が公表されました。
http://bit.ly/tXcahb
震災による地価下落を反映させるため、土地等の価額を、相続等又は贈与の時の時価によらず、「震災の発生直後の価額」によることができることとされました。
「震災の発生直後の価額」は、通常の路線価及び評価倍率に「調整率」を乗じて計算することになります。
東京の近くでは、液状化した浦安市が場所によって10~40%の評価減となっております。
調整率を使用できる場合は次に該当する場合に限ります。
(1) 平成23年3月11日以後に相続税の申告期限が到来する方が平成23年3月10日以前に相続等により取得
(2) 平成23年3月11日から平成23年12月31日までの間に相続等により取得
(3) 平成22年1月 1日から平成23年 3月10日までの間に贈与により取得
(4) 平成23年3月11日から平成23年12月31日までの間に贈与により取得
※1 上記(1)、(3)の場合の指定地域内にある土地等は、平成23年3月11日において所有していたものに限ります。
※2 平成22年中に相続等又は贈与により取得した指定地域内にある土地等の価額について「調整率」を乗じて計算する場合には、平成23年分の路線価及び評価倍率に「調整率」を乗じて計算することになります。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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