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薬事法違反 「逮捕事例」

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制作・クリエイティブ 薬事法・景品表示法に関する広告表現

薬事法違反 「逮捕事例」

「がんに効く」と本で宣伝して健康食品を無許可販売したと
して、神奈川県警は10月6日、薬事法違反の疑いで、東京
都新宿区の出版社の容疑者と、健康食品販売会社の容疑者ら
5人を逮捕しました。

逮捕容疑は、5人は共謀して2009~10年に「医師・
研究者が認めた私がすすめる『水溶性キトサン』」と題した
本を発行し、6カ所に送って未承認医薬品の健康食品を広告。

結果、逮捕されています。


新聞の切り抜きや、このような書籍を、健康食品などを販売
する意図を持って、添付したり、商品への同梱した時点で、
それらの「記事」は、広告としてみなされます。

つまり、書籍の内容も広告としてみなされます。



「記事」と「広告」の再確認・・・
【「顧客への誘引を意図する資料」は、広告として見なされます】
●商品名の記載がある
●会社名の記載がある
●連絡先の記載がある 等

●新聞の切り抜きや書籍を商品に添付しても、それらは、広告の
一部としてみなされます。



毎年の逮捕事例をみると・・
生命の根幹に繋がる「三大疾病」に関わる広告表現は、逮捕される
ケースが多く見受けられます。十分に注意しましょう。


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(クリエイティブディレクター)
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TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。

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