雇用促進税制 - 決算対策・税金対策 - 専門家プロファイル

三瀬 宏太
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雇用促進税制

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管内閣の時に成立した雇用促進税制は、雇用者増加1人あたり20万円の税額控除が出来るものだが、適用には増加割合が前期末雇用者数の10%以上となる必要があるため、中小企業向けの制度と言われています。そこで、この増加割合がネックになるのだが、前期末現在役員のみで雇用者が0人の場合は適用できなくなるのでは、と考えられていたが、国税庁の回答によると、前期まで雇用者がいない場合には、雇用者数の増加要件等を満たしていれば同制度の適用が可能であるとの事です。但し、設立1期目で前期がない場合には、適用できない模様です。


雇用促進税制の適用に当たっては、ハローワークへの雇用促進計画の届出が必要になります。しかも、事業年度開始後と事業年度終了後の2回、ハローワークに届出が必要になる為、事前に人の増員が見込めるタイミングでこの制度の適用を検討してみることをお勧め致します。私の個人的な意見としては、マクロの目線でいえば、事前に雇用増加が読めるほど日本経済は安定的な状態ではなく、事前届出が必要なのかという風に思えてしまいます。もちろん、目標を立ててそれに向けて努力することでその目標に近づいていくという事もあるかもしれません。この制度が2~3年後にどの程度使われているかは見ものですね。


↓雇用促進税制の要件

(1) 前期と当期で事業者都合による雇用者の離職者がいないこと

(2) 基準雇用者数「当期末雇用者数-前期末雇用者数」が中小企業者等は2人以上、それ以外の大企業は5人以上

(3) 基準雇用者割合が10%以上

  基準雇用者割合=基準雇用者数/前期末雇用者数

(4) 当期の雇用者分給与等支給額が比較給与等支給額「前期の雇用者分給与等支給額×(1+基準雇用者割合×30%)」以上

(5) 風俗営業等の事業でないこと


税理士 三瀬 宏太

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